自動車貸渡約款
(レンタカー利用規約)


本約款は、レンタカー管理本社 株式会社ProjectID(以下「当社」といいます。)が行う自動車の貸渡し(以下「レンタカー」といいます。)に関する契約の内容を定めるものです。借受人(以下「甲」といいます。)は、本約款の内容をご確認・ご同意のうえ、貸渡契約をお申し込みください。

第1章 総則

第1条(適用範囲)

1 この約款は、当社が甲に自動車を貸渡し(以下「本契約」といいます。)する場合の契約条件を定めるものとし、甲及び当社はこれを遵守するものとします。

2 当社は、この約款に定めのない事項については、道路運送法その他の関係法令及び一般に適用される慣習によるものとします。

第2条(貸渡しの申込み)

1 甲は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、運転免許証等の必要書類を提示のうえ、貸渡しの申込みを行うものとします。

2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、貸渡しの申込みをお断りすることがあります。

(1) 申込者が有効な運転免許証を提示できないとき

(2) 申込者の年齢が当社の定める基準に満たないとき(普通自動車:満21歳以上、運転免許取得後1年以上を目安とします)

(3) 申込内容に虚偽の記載があるとき

(4) 料金その他の債務の支払いが確実でないと認められるとき

(5) 過去に当社との契約において重大な違反があったとき

(6) その他、当社が貸渡しを不適当と判断したとき

第3条(契約の成立)

本契約は、当社が貸渡しを承諾し、甲に自動車を引き渡した時に成立するものとします。

第2章 貸渡し及び返還

第4条(貸渡し場所及び返還場所)

1 自動車の貸渡し及び返還は、当社が指定する営業所(以下「貸渡店」といいます。)において行うものとします。

2 自動車の返還は、貸渡店と同一の場所に限るものとし、当社は貸渡店と異なる場所での返還(いわゆる「乗り捨て」)には対応しておりません。

第5条(貸渡期間)

1 貸渡期間は、契約書に記載された貸渡日時から返還日時までとします。

2 甲が貸渡期間を延長しようとするときは、返還予定日時前に当社に連絡し、承諾を得るものとします。無断延長は認められません。

3 甲が正当な理由なく返還時刻を超過したときは、当社は延長料金及び違約金を請求することができるものとします。

第6条(運転者の範囲)

1 自動車を運転できる者は、契約書に記載された運転者(以下「運転者」といいます。)に限るものとします。

2 運転者は、有効な運転免許証を所持し、かつ、当該自動車を運転するために必要な免許区分を満たしている者でなければなりません。

3 契約書に記載のない者が運転し事故等が発生した場合、保険等の補償が受けられないことがあります。

第7条(貸渡車両の点検及び確認)

1 当社は、貸渡し前に車両の点検整備を行い、安全な状態で甲に引き渡すものとします。

2 甲は、車両引渡し時に車両の損傷等の状況を確認し、貸渡状況確認書に署名するものとします。

3 甲は、返還時においても同様に車両の状況を当社と確認するものとします。

第3章 使用上の義務

第8条(甲の義務)

甲及び運転者は、自動車の使用にあたり、次の事項を遵守するものとします。

(1) 道路交通法その他関係法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって運転すること

(2) 飲酒運転、無免許運転、その他法令に違反する運転を行わないこと

(3) 自動車を賭博、密輸、その他不正・違法な目的に使用しないこと

(4) 自動車を第三者へ転貸し、譲渡し、又は担保に供しないこと

(5) 自動車を用いて有償の旅客運送その他当社の承諾のない目的外使用をしないこと

(6) 定員を超えて乗車させ、又は積載制限を超えて荷物を積載しないこと

(7) 牽引、レース、雪上・オフロード等通常の用法を超える使用をしないこと

(8) 車内での喫煙及びペット同乗(当社が特に認めた場合を除く)を行わないこと

第9条(禁止区域・使用制限)

当社が指定する使用禁止区域(積雪地・未舗装路・海外等)への乗り入れは、あらかじめ当社の承諾がない限り禁止します。承諾なく使用し損害が生じた場合、甲はその損害を賠償するものとします。

第4章 料金及び支払い

第10条(貸渡料金)

1 貸渡料金は、当社が別に定める料金表によるものとし、貸渡時間、車種等に応じて計算します。

2 貸渡料金には、免責補償料、燃料代及びオプション料金は含まれないものとし、別途申し受けます。

第11条(料金の支払い)

1 甲は、貸渡料金及びその他の諸費用を、当社が指定する方法(現金、クレジットカード等)により、契約成立時又は当社が指定する時期に支払うものとします。

2 甲が料金その他の債務の支払いを怠ったときは、当社は年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。

第12条(燃料の取扱い)

甲は、返還時までに貸渡時と同一の燃料量にして返還するものとし、不足がある場合は当社所定の燃料費及び給油手数料を申し受けます。

第13条(キャンセル料)

甲の都合により契約を解除する場合、当社は次のとおりキャンセル料を申し受けることがあります。

(1) 貸渡日の前日まで 無料

(2) 貸渡日当日 貸渡料金の20%

(3) 貸渡開始後の連絡なきキャンセル 貸渡料金の100%

第5章 保険及び事故

第14条(自動車保険)

1 当社は、貸渡自動車について、次の内容の保険を付保するものとします。

・対人賠償保険:無制限

・対物賠償保険:無制限

・搭乗者傷害保険:2,000万円

2 保険の適用には、免責金額(自己負担額)が定められており、甲が免責補償制度(免責補償料の支払い)に加入しない限り、事故発生時に甲は免責金額を負担するものとします。

3 次の場合には、保険が適用されず、甲がすべての損害を賠償する責任を負うものとします。

・無免許運転、飲酒運転、麻薬等使用時の運転による事故

・契約書に記載のない者が運転していた場合の事故

・目的外使用・使用制限違反による事故

・甲の故意又は重大な過失による事故

第15条(事故発生時の措置)

1 貸渡自動車の運行中に事故が発生したときは、甲及び運転者は、直ちに次の措置を講じるものとします。

(1) 負傷者の救護及び安全の確保

(2) 警察への届出

(3) 当社への速やかな連絡(事故受付窓口)

2 甲が前項の措置を怠り、又は当社への連絡を怠ったことにより当社が損害を被ったときは、甲はその損害を賠償するものとします。

第16条(ノンオペレーションチャージ(休車補償))

事故又は故障(甲の責めに帰すべき事由による場合に限る)により、当社が貸渡自動車を修理のため使用できなかった期間について、当社は甲に対し、休車補償料として当社所定の金額を請求することができるものとします。

第6章 損害賠償及び契約解除

第17条(甲の損害賠償責任)

甲は、甲又は運転者の故意若しくは過失により、貸渡自動車又は付属品を滅失若しくは毀損したとき、又は当社に損害を与えたときは、当社が定める基準に従い、その損害を賠償するものとします。

第18条(契約の解除)

当社は、甲又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡期間中であっても、催告を要せず本契約を解除し、自動車の返還を求めることができるものとします。

(1) 本約款に違反したとき

(2) 料金の支払いを怠ったとき

(3) 申込内容に虚偽があったことが判明したとき

(4) 自動車を犯罪その他不正な目的に使用したと認められるとき

2 前項により契約を解除された場合、甲はそれまでの利用料金及び違約金を支払うものとし、当社は既に受領した料金の返還義務を負わないものとします。

第19条(当社の免責)

次の事由により甲又は第三者に損害が生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。

(1) 天災地変その他不可抗力による場合

(2) 甲又は運転者の故意・過失による場合

(3) 貸渡自動車に積載した甲の携行品等の損害

第7章 雑則

第20条(個人情報の取扱い)

当社は、甲から取得した個人情報を、本契約の履行及び関連サービスのご案内の目的にのみ使用し、当社のプライバシーポリシーに従って適切に管理するものとします。

第21条(反社会的勢力の排除)

甲は、自己が暴力団、暴力団員、その他反社会的勢力に該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。これに反することが判明した場合、当社は催告なく本契約を解除できるものとします。

第22条(お問い合わせ窓口)

本契約及び本約款に関するお問い合わせは、下記の当社窓口までご連絡ください。

レンタカー管理本社 株式会社ProjectID

住所:〒663-8024 兵庫県西宮市薬師町2−50

電話番号:0798-67-6762

第23条(合意管轄)

本契約に関して甲乙間に紛争が生じたときは、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(約款の変更)

当社は、法令の変更その他必要に応じて、本約款の内容を変更することがあります。変更後の約款は、当社ウェブサイトへの掲示その他相当の方法で公表した時点から効力を生じるものとします。

以上

制定日:2026年7月1日
レンタカー管理本社 株式会社ProjectID
〒663-8024 兵庫県西宮市薬師町2−50
電話番号:0798-67-6762